<車の”クラクション”について>
◎”クラクション(警音器)”を鳴らしていい場合
車の”クラクション”は<道路交通法>などでは「警音器」と呼ばれています。
そして、”クラクション”は
左右の見通しのきかない交差点
などを通行しようとするときと、「危険を防止するため、やむを得ないとき」のみ、
鳴らしても良いとなっています。
ドライバーは、「法令の規定により、”警音器”を鳴らさなければならないこととされている場合を
除き、”警音器”を鳴らしてはならない」とあり、
これに従えば、日常、ついやりたくなってしまう下記のようなことも、違反となってしまいます。
・道を譲ってもらった時の「お礼」
・知り合いと行きあった時の「挨拶」
・青信号に変わっても発進しない前の車への「合図」
“道路交通法違反”として、「罰則」の対象になる場合もあるので、できるだけ”クラクション(警音器)”を鳴らす以外の方法で、他のドライバーに合図してくださいね。
(よほど激しい鳴らし方をしない限りは、取締りの対象にはならないようですが、念のため。)
●なぜ、”クラクション”に使用制限があるのか?
道路交通法では、使用制限する理由として、
・むやみに”クラクション”を使用されると、本当に必要なときの重要性が薄れる
・”クラクション”音が頻繁が鳴らされることで、運転者の注意力が散漫になる恐れがある
と説明しています。
運転中に”クラクション”音が聞こえたら、例え一瞬でも、ドライバーは反射的にそちらに注意を向けるでしょう。
その一瞬が、別の危険を招くかもしれません。
そう考えると、法令通りに、指定された場所や危険なとき以外は、”クラクション”を鳴らさないほうが
いいでしょう。
また”クラクション”の音は、周囲に警告や危険を察知してもらうために、わざわざ不快な音になっています。
不用意に鳴らすと、他のドライバーと喧嘩になることもあるようです。
その場合も、鳴らしたドライバーが悪いことになります。
トラブルに巻き込まれないよう、”クラクション”の使い方には気をつけてくださいね。
※罰則
使用すべき場所で使用しなかった 5万円以下の罰金
使用してはならない場所で使用した 2万円以下の罰金または科料