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ジャストライトの豆知識「車の国際免許証」! NO.2

<「国際免許証」の注意点>

○「国際免許証」は有効期限あり!

  • 「国際免許証」で車を運転できる期間は、上陸日から<最大一年間>!
  • 1年を過ぎた「国際免許証」は無効!
  • 「日本の免許証」が失効、取り消しの場合、一年未満であっても「国際免許証」は無効。
  • <特例措置>
    1年以上、海外に滞在している間に、「日本の免許」の更新月が過ぎて、
    「日本の免許」を失効した場合、
    <特例措置>として、通常の”免許更新”手続きの期間以外にも、免許の更新が可能。

    ※海外でいつも「国際免許証」を携帯する場合は、
    <現地の運転免許証>の取得をお勧めします。

  • 「国際免許証」の発行から1年以内、「日本の免許証」が有効期限内であれば、
    海外に何回行っても「国際免許証」は使用可能。

  • 「国際免許証」には『免許更新』はなし! <再申請>のみ!

    ○「国際免許証」の「再申請」

  • 「国際免許証」の”有効期限が切れる前”でも「再申請」手続きは可能。

    ※「国際免許証」の有効期限が残っていても、「再申請」のときに「国際免許証」は返納。

  • 返納後、「国際免許証」は新たに交付。
    交付日から1年間、有効。

    ○「国際免許証」の「申請」で必要なもの

  • パスポートなど、渡航を証明する書類
  • 古い「国際免許証」
  • 運転免許証
  • 写真1枚(縦5cm×横4cm)

    ※「写真」は無帽、正面、上三分身(うえさんぶんしん→ 胸から上)、無背景で、
    6か月以内に撮影したもの

  • 申請料 
    都道府県により異なります。(例 大阪府 2400円 東京都 2650円など)

    ○「国際免許証」の「申請」から「発行」までの期間

    「運転免許センター」の場合は、「即日発行」が可能!
    「警察署」の場合は、発行まで”2週間”くらいかかることも。

    ●「再申請」のときに、「国際免許証」が紛失していた場合

    申請時、または事前にお問い合わせを。

    ※詳細は、渡航者の住民票がある地域の
    『警察署・運転免許課』『運転免許センター』『運転免許試験場』等まで。
    お問い合わせや相談、確認等をしてくださいね。

    *警察庁のサイトはこちら*

    *「国際免許証」について・参照*


    <<「車の国際免許証」NO.1はこちら

    「車の国際免許証」(代理人申請について)NO.3はこちら>>

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