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ジャストライトの豆知識「車の国際免許証」! NO.3

<国際免許証の「代理人申請」>

渡航者が海外に滞在しているとき、
渡航者の「代理人」が「国際免許証」の申請をすることができます。

「代理人申請」に必要なもの

渡航者と代理人の関係が明らかにできる「親族」等の方であれば、「代理人申請」が可能です。

「代理人申請」の際、必要な物は、
渡航者の

  • 「日本の運転免許証」の現物(コピー不可)
  • 「パスポート」のコピー(未使用のページを含めて、全ページ)
  • 「写真」1枚(縦5cm×横4cm)
  • 代理人にあてた委任状など
  • 代理人が、委任状などの書類を受け取った際の「封筒」
  • 代理人であることを証明するもの(運転免許証等)
  • 手数料
  • ※やむを得ない事情により、親族が代理人になれない場合
     親族以外の方でも、代理人申請が可能になる場合があります。

    【代理人による申請場所】

    渡航者の「免許証」記載住所にある『警察署・運転免許課』『運転免許センター』
    『運転免許試験場』など。

    ※渡航者の免許証の住所が、例えば広島県の場合、代理人の方が他県に在住であっても、
    広島県でのみ申請可能。

    ※海外でいつも「国際免許証」を携帯する場合は、
    <現地の運転免許証>の取得をお勧めします。

    ※詳細は、渡航者の住民票がある地域の
    『警察署・運転免許課』『運転免許センター』『運転免許試験場』等まで。
    お問い合わせや相談、確認等をしてくださいね。

    *警察庁のサイトはこちら*

    *「国際免許証」について・参照*


    <<「車の国際免許証」(注意点)NO.2はこちら

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