<車のリサイクル>
使用済みとなった車をどうしたらいいのか、ご存知でしょうか?
車には「自動車リサイクル法」という法令があります。
それに従うと、
まず、使用済みとなった車は、
お近くの「引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)」
に渡してください。
そして“「永久抹消」登録”に必要な“「使用済自動車」引取証明書”を必ず受け取ってください。
◎「使用済自動車引取証明書」について
「使用済自動車引取証明書」は、
☆「引取業者」に「使用済み車」と「リサイクル券」を渡した場合
(「リサイクル券」は、「リサイクル費用(預託金)」と同じ目的で使用されます。)
○「引取業者」が「必要事項」を記入した「リサイクル券」の[B券]を受け取る。
○「リサイクル券」がない場合は、「引取業者」が作成した「必要事項」を記入済みの
「使用済自動車引取証明書」を受け取る。
◎法令上、「使用済自動車引取証明書」に記載が必要な事項
※中古車として売却した場合、または”下取り”に出した場合は、「使用済自動車引取証明書」は発行されません。
◎「車検」の有効期間に応じて、「自動車重量税」の還付を受けられる
車検の「有効期間」が残っている車を「使用済み車」にする場合、「運輸支局」などで、
「永久抹消登録」などの申請と同時に、「自動車重量税」の還付についての申請を行います。