中古車販売

株式会社ジャストライト/中古車に必要な諸費用・税金とは?

中古車を買う時に納める税金

  • 自動車「取得税」は、中古車の「残価率」に基づいた取得価格に応じて納める。
  • 自動車の取得税は、取得価格が50万円以上の車両について納める。

    取得価格が「50万円」を下まわる車は免税で、納める必要がない。

    取得価格は中古車の「残価率」に基づいて決められ、売買される中古車の価格とは異なる。

  • 登録車(小型/普通車)の「自動車税」は「月割り」で納める。
  • 登録の”翌月から年度末(3月)まで”の税額を月割りで納める。3月に登録した時は納税せず、4月に郵送される納税通知に従って納める。

  • 軽自動車税は、購入の翌年度から納める。
  • 軽自動車税は小額なので、届け出(軽自動車は登録ではなく届け出になる)を行った「翌年度」から納める。(届け出時に納める必要はない。)

  • 「重量税」は、車検の残存期間がある時は納めなくていい。
  • ただし車検期間を満了した(車検切れの)中古車を購入し、改めて車検を取り直す時は、次に

    車検を受ける時までの重量税を納める。

    中古車を買う時に納める「自賠責保険料」と「リサイクル料金」

  • 「自賠責保険料」は、車検の残存期間がある時には残存期間に応じて支払う。
  • 1年後に車検期間が満了する車を購入する場合は、1年分を支払うことになる。

  • 「リサイクル料金」に相当する金額も支払って「リサイクル券」を引き継ぐ。
  • 「リサイクル券」は、車両と併せて譲渡されることになっている
  • リサイクル料金は、メーカー・車種・エアコンやエアバッグなどの装備品によって料金が異なる。おおよそ7,000~18,000円程度。

    販売店の「代行手数料」

  • 販売店の「代行手数料」は、納車前点検といった項目で計上することが多い。
  • 複数の項目を設けて、多額の「法定外諸費用」を徴収するケースもあるので注意が必要。

    仮に中古車の価格が安くても、「法定外諸費用」が高額になると、当然、高い買い物になってしまう。

  • 同じ車種で同価格帯の中古車の見積りを、複数の店舗から取り寄せるとよい
  • 諸費用の比較を行い、さらに明細をしっかりと販売店に確認した上で、購入する中古車を決めるとトラブルを避けやすい。

  • 「車検の残存期間」にも注意。
  • 車検の残存期間のない、車検切れの車を購入すると、車両価格に加えて車検費用も上乗せされる。

    中には、乗用車で2年分の「自動車重量税」と「自賠責保険料」も含まれるから、車検期間は長くなるが、諸費用が大幅に高まってしまう。

    逆に車検期間が残っている車であれば、車検費用を節約できるメリットがある。

    *「残価率」参照*

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