中古車購入時に必要な書類は?
中古車を購入する時には、お金を支払って車両を受け取るだけでなく、
移転登録または新規登録の手続きも行い、所有者と使用者の名義を変更する必要がある。
中古車の購入ではとても大切なところだから注意したい。
<購入時に必要な書類>
移転登録または新規登録の手続きを行う際、
自家用自動車(小型/普通車)では実印・3か月以内の印鑑証明書・車庫証明が必要。
軽自動車は、住民票と認印で届け出が可能。
中古車販売店に手続きを依頼する時は委任状もそろえる。
中古車を購入する時にそろえる必要があるのは、登録車の場合、実印と3か月以内の印鑑証明書だ。
軽自動車では登録ではなく届け出になるため、住民票と認印に簡略化されている。
また一般的に、移転登録または新規登録に伴う名義変更は、
中古車販売店が行うので、委任状も必要とされる。
このほか登録車の場合は車庫証明が必要。
軽自動車は地域によって異なる。
自分でそろえて費用を節約できる書類もある。
車庫証明は所轄の警察署に出向くと自分で取得できる。
書類は警察署にそろえてあり、申請の方法も教えてくれる。
自分で申請すれば車庫証明の手続代行手数料を節約できる。
新車の購入にも当てはまる話だが、登録車を登録する時には
車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要。
軽自動車は地域によっては不要。
車庫証明の申請に必要な書類は、
自動車保管場所証明申請書(2通)、保管場所標章交付申請書(2通)、
保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(あるいは保管場所の使用承諾証明書)になる。
登録車の場合は、前述のように車庫証明が登録する時に必要だから、
実印や3か月以内の印鑑証明書と併せて予め用意しておかなくてはならない。
一方、軽自動車は、車庫証明が必要な地域でも、車両の届け出を行った後で車庫証明の申請を行う。
自家用自動車(小型/普通車)とは順番が逆になる。
自分で書類を作製して申請も行い、車庫証明を取得すれば、
販売店に支払う車庫証明の手続代行手数料を節約できる。
ただし警察署における申請書類の取得、申請、交付された車庫証明の取得と、
3回にわたって所轄の警察署に出向く必要が生じる。
多忙だったり警察署が離れていたりする場合など、中古車販売店に依頼した方が
便利なこともあるだろう。
下取り車がある時は売却するための書類も必要。
下取り車がある時は購入に加えて、売却するための書類も必要。
車両を売却するには、自動車検査証(車検証)、自賠責保険証明書、自動車税の納税証明書、
譲渡証明書、印鑑証明書(交付後3か月以内)、実印をそろえる。
リサイクル券も必要で、リサイクル料金に相当する金額を受け取ることが可能だ。
下取り車を売却して新たに中古車を購入する時は、当然ながら下取り車に関する書類も必要になる。
購入よりも売却する時の方が、そろえる書類の数は多い。
自動車検査証(車検証)と自賠責保険証明書に、自動車税あるいは軽自動車税の
納税証明書も添付せねばならない。
移転登録または新規登録を中古車店に依頼する時は、実印を押した委任状も必要だ。
さらにリサイクル券もある。制度の趣旨としてリサイクル券は車両に伴って譲渡され、
売却時には、車両の代金のほかにリサイクル券の相当額(購入時のリサイクル料金)を
受け取ることができる。
売却したことを証明する譲渡証明書も必要だ。譲渡人(売却した人)と
譲受人(下取りに出した場合は中古車販売店)の名前と住所、譲渡された車両の車台番号などが記載され、
譲渡が行われたことを証明する。
もし自動車税と軽自動車税の納税証明書を紛失した時は、
再発行の手続きをしなければならない。
登録車については、陸運局や陸運支局に併設された自動車税管理事務所、
あるいは都道府県の税事務所で手続きを行う。
軽自動車については市町村の納税課に出向く。
いずれも車検証と印鑑を持参する必要がある。