車のトラブル

ジャストライトの豆知識「車の”クラクション”を鳴らすとき」

<車の”クラクション”について>

◎”クラクション(警音器)”を鳴らしていい場合

車の”クラクション”は<道路交通法>などでは「警音器」と呼ばれています。

そして、”クラクション”は

  • 左右の見通しのきかない交差点
  • 見通しのきかない道路の曲がり角
  •     

  • 見通しのきかない「上り坂」の頂上
  • 見通しのきかない「上り坂」の頂上で、”道路標識”等により指定された場所
  • 山地部の道路
  • その他 “曲折”が多い道路について、”道路標識”等により指定された区間の、
    左右の見通しのきかない交差点
  • などを通行しようとするときと、「危険を防止するため、やむを得ないとき」のみ、
    鳴らしても良いとなっています。

    ドライバーは、「法令の規定により、”警音器”を鳴らさなければならないこととされている場合を
    除き、”警音器”を鳴らしてはならない」
    とあり、

    これに従えば、日常、ついやりたくなってしまう下記のようなことも、違反となってしまいます。

    ・道を譲ってもらった時の「お礼」

    ・知り合いと行きあった時の「挨拶」

    ・青信号に変わっても発進しない前の車への「合図」

    “道路交通法違反”として、「罰則」の対象になる場合もあるので、できるだけ”クラクション(警音器)”を鳴らす以外の方法で、他のドライバーに合図してくださいね。

    (よほど激しい鳴らし方をしない限りは、取締りの対象にはならないようですが、念のため。)

    ●なぜ、”クラクション”に使用制限があるのか?

    道路交通法では、使用制限する理由として、
    ・むやみに”クラクション”を使用されると、本当に必要なときの重要性が薄れる
    ・”クラクション”音が頻繁が鳴らされることで、運転者の注意力が散漫になる恐れがある

    と説明しています。

    運転中に”クラクション”音が聞こえたら、例え一瞬でも、ドライバーは反射的にそちらに注意を向けるでしょう。

    その一瞬が、別の危険を招くかもしれません。

    そう考えると、法令通りに、指定された場所や危険なとき以外は、”クラクション”を鳴らさないほうが
    いいでしょう。

    また”クラクション”の音は、周囲に警告や危険を察知してもらうために、わざわざ不快な音になっています。

    不用意に鳴らすと、他のドライバーと喧嘩になることもあるようです。

    その場合も、鳴らしたドライバーが悪いことになります。

    トラブルに巻き込まれないよう、”クラクション”の使い方には気をつけてくださいね。

    ※罰則
     使用すべき場所で使用しなかった  5万円以下の罰金  
     使用してはならない場所で使用した  2万円以下の罰金または科料

     

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