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ジャストライトの豆知識「車のリサイクル」

<車のリサイクル>

使用済みとなった車をどうしたらいいのか、ご存知でしょうか?

車には「自動車リサイクル法」という法令があります。

それに従うと、

まず、使用済みとなった車は、
お近くの「引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)」
に渡してください。
そして“「永久抹消」登録”に必要な“「使用済自動車」引取証明書”を必ず受け取ってください。

◎「使用済自動車引取証明書」について

「使用済自動車引取証明書」は、

  • 「使用済み車」のリサイクル等の状況を「引取業者」に確認する場合に必要。
  • 「永久抹消登録」の手続きで必要。
  • ☆「引取業者」に「使用済み車」と「リサイクル券」を渡した場合

    (「リサイクル券」は、「リサイクル費用(預託金)」と同じ目的で使用されます。)

      ○「引取業者」が「必要事項」を記入した「リサイクル券」の[B券]を受け取る。
      ○「リサイクル券」がない場合は、「引取業者」が作成した「必要事項」を記入済みの
      「使用済自動車引取証明書」を受け取る。

    ◎法令上、「使用済自動車引取証明書」に記載が必要な事項

  • 「引取業者」の”氏名”または”名称”
  • “自治体の登録番号”
  • “使用済自動車事業所名”、”事業所の所在地”と”電話番号”
  • “車台番号”
  • 「使用済み自動車」を引き渡した人の”氏名”または”名称”
  • 「引取業者」が「使用済み車」を引き取った年月日
  • 「使用済み自動車」に関わる「預託金」の額
  • (「預託金」→ リサイクル費用の前払い金)

    ※中古車として売却した場合、または”下取り”に出した場合は、「使用済自動車引取証明書」は発行されません。

    ◎「車検」の有効期間に応じて、「自動車重量税」の還付を受けられる

    車検の「有効期間」が残っている車を「使用済み車」にする場合、「運輸支局」などで、
    「永久抹消登録」などの申請と同時に、「自動車重量税」の還付についての申請を行います。

    *詳しくは、”国税庁のホームページ”まで*

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