運転免許

株式会社ジャストライト/浪岡 智/仮ナンバー交付について

株式会社ジャストライト浪岡智がお送りする仮ナンバーについてのイメージ画像

今回は浪岡 智が車検が切れた車を動かすにはどうすればいいのかお送りします。
車検を受けるための書類や手続きは、車検が切れていてもさほど問題はありませんが、
車検が切れていると公道を走ることができず、車検場に持ち込むことができません。
こうした場合は、仮ナンバーと言われる臨時運行許可証を発行してもらうことが必要です。
仮ナンバーは検査などの理由で車検が切れた車を整備工場などに回送する場合に限り、
例外としてその運行を認めるもので、そのため、証書に明記された有効期間、経路、
目的以外の運行はできません。
仮ナンバーの申請手続きは、市役所や区役所などの各行政庁で行います。
窓口にある申請書に住所、氏名、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行経路、
運行期間を記入して、車台番号を確認するための車検証を添えて申し込みます。
そして運行期間を満たしている自賠責保険に加入する必要があり、その証書の提出も必要になります。
仮ナンバーは、審査後すぐに交付されるので、申請は車を運びたい日か前日で大丈夫ですが、
許可日数は最長5日なので、基本的には必要最小限の日数しか許可されません。
使用後は5日以内に返納しなければなりません。
レンタカー業務・中古車買取・中古車販売・車の修理をメインにしている。
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ここまで株式会社ジャストライトの浪岡 智がお送りしました。
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