自動車税

株式会社ジャストライト/浪岡 智/気になったニュースをお送りします。

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今回は浪岡 智がコロナで特例で自動車税の納付期限延長についてお送りします。
本来自動車税の納付期限は5月末、今年は6月1日です今年は新型コロナウィルスの感染拡大によって
収入が減少した人などに対して、救済措置が取られるようです。
その救済措置は、地方税の徴収猶予で、収入が概ね2割減り、期限までに納付が困難な人に対して、
全国一律で延滞金がつかずに納付期限を2021年5月末まで1年間延長する制度だそうです。
しかしこの制度を利用するためには期限の6月末までに、徴収猶予の申請が必要になります。
納付完了までに車検が来る場合ですが、車検には必ず直近の自動車税が納められていることの確認が必要になります。
徴収猶予が認められて、納付期限が2021年の5月末になったとして、その間に車検を受ける場合についても、
徴収猶予の手続きが正しく行われていれば車検を受けることが、総務省自動車税制企画室から、
各都道府県、市区町村税務担当課に事務連絡が行われているようです。
徴収猶予が適応されて自動車税を納めていない状態で車検を受ける場合も、納税証明書に代わって、
徴収猶予許可通知書が交付されます。
納付書番号等欄に自動車登録番号または車両番号もしくは車台番号が記載れていることが必須になります。
この通知書を添えれば問題なく車検を受けることができます。
自動車税には分割納付という方法もあるようです。
これは収入減などを証明する書類の提出や申請書も不要だそうです。
自動車税事務所などに電話で相談する方法で、分割納付のスケジュールも個々に決めて納められるそうです。
しかし分割納付では延滞金が付く時期を過ぎたら延滞金も付きます。
また納税を完了していないことになるので、自動車税の納税証明書も出ないので、継続車検に必要な書類としては
認められません。
レンタカー業務・中古車買取・中古車販売・車の修理をメインにしている。
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ここまで株式会社ジャストライトの浪岡 智がお送りしました。
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浪岡 智

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