交通ルール

株式会社ジャストライト/浪岡 智/助手席のマナー

株式会社ジャストライト浪岡智がお送りするダッシュボードのお話のイメージ画像

今回は浪岡 智が助手席のマナーについてお送りします。
助手席でダッシュボードに足を乗せる人を見かけます。
これは道路交通法違反として罰則の対象になることがあります。
道路交通法第70条に車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
速度と方法で運転しなければならないと規定されています。
そのため、助手席の人がダッシュボードに足を乗せてしまうと助手席側のサイドミラーが
見えにくくなる可能性があって、確実な運転操作ができないとみなされて、罰則の対象に
なる可能性があります。
違反とみなされた場合は、罰則対象は運転手となり、安全運転義務違反として、
反則金が9000円、反則点数が2点科せられます。
ダッシュボードに足を乗せる行為は罰則の対象になるだけではなく、万が一事故に遭った時に
勢いよくエアバックが飛び出してきて、足が跳ね上げられ大きな怪我に繋がる恐れがあり
安全性の面でも危険な行為です。
また、ダッシュボードに足を乗せている状態だと、シートに浅く座っている体勢になって、
シートベルトが意味をなさなくなり、座席ベルト装着義務違反に問われる可能性が出てきます。
このように、助手席に足を置く行為はマナーが悪いだけではなく、場合によっては道路交通法違反に
なってしまいます。
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ここまで株式会社ジャストライトの浪岡 智がお送りしました。
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浪岡 智

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