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ジャストライトの豆知識「車の国際免許証」! NO.1

<車の「国際免許証」について> NO.1

“日本国外”で車を運転したい場合は、どうすればいいのかをご紹介します。

○日本の車の免許証

通常は、「日本の車の免許証」は、日本国内のみ有効です。

海外では、日本の免許証は使えません。

“日本の車の免許証を持っている”人が、申請により「国際免許証」を取得できます。

「国際免許証」により、海外で車の運転ができます。

●「国際免許証」とは?

「国際免許証」は、日本が加盟している「ジュネーブ条約(1949.9/19)」に基づき、
各都道府県の「公安委員会」が発行するものです。

条約の「加盟国」が、各々の国で発行された「国際免許証」を認め合っています。

※加盟国であっても、国の事情によって、何かの制約等があるかもしれないので、
渡航先の国の「日本大使館」や「領事館」などの”現地情報”を確認してくださいね。

※加盟国ではないスイス、ドイツでも、「国際免許証」は有効です。
加盟国でなくても、渡航先の国の情報を確認してみてください。

●「国際免許証」を取得するには?

「国際免許証」は、渡航者の住所地域を管轄している「運転免許センター」などで発行されます。

必要書類、申請手続きなどの詳細は、各「運転免許センター」等にお問い合わせください。
「国際免許証」を取得せず、海外に渡航された方は、
「一時帰国時に申請」、または「親族を通じての代理申請」もできます。
※「運転免許センター」では、「国際免許証」のことを
「国外運転免許証」と表示しているところもあります。

*警察庁のサイトはこちら*

*「国際免許証」について・参照*


「車の国際免許証」NO.2はこちら>>

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